最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)1711 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人今長高雄の上告趣意は、判例違反をいうけれども、その実質は、事実誤認
の主張に帰するのであつて(論旨引用の判例は、単なる不在者に対する主要食糧の
受配についてのものであるから、架空人物の異動証明により主食の配給を受けたと
いう本件には適切でない)、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べ
ても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年八月七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官藤田八郎は出張につき記名押印することができない。
裁判長裁判官 霜 山 精 一
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