大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)1711 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人今長高雄の上告趣意は、判例違反をいうけれども、その実質は、事実誤認

の主張に帰するのであつて(論旨引用の判例は、単なる不在者に対する主要食糧の

受配についてのものであるから、架空人物の異動証明により主食の配給を受けたと

いう本件には適切でない)、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べ

ても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年八月七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官藤田八郎は出張につき記名押印することができない。

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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